帰化
日本の帰化
普通帰化 [編集]
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称である。婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当する。
引き続き5年以上日本に住所を有すること
20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
素行が善良であること
自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある。
特別帰化(簡易帰化) [編集]
特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称である。広義では普通帰化に含まれる。具体的には、次のような緩和措置がある。
日本人の配偶者である場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和される。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。また、20歳未満でも帰化が可能である。
大帰化 [編集]
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称である。国籍法第9条に規定があるが、現行の国籍法施行下(1950年7月1日以降)で認められた例はない。他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されない。いわば「法的効力を持つ名誉市民権」である。
アメリカの帰化
移民など市民権を持たない者がアメリカ合衆国の市民権を申請する場合、規定の国内居住年数を満たしていること、重罪の有罪判決を受けていないこと、移民局の判断でその人物が健全な精神をもっていると判断されること、アメリカ合衆国憲法に関する知識があること、老齢者や障害を持つ者を除き英語を理解し話せることなど、いくつかの要件を満たすことを求められる。管轄当局は、USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services。
宣誓 [編集]
宣誓式でOath of Allegiance (忠誠の誓い)を行う移民
新たにアメリカ合衆国市民となる移民は、「Fourth of July 帰化セレモニー(Fourth of July, Naturalization Ceremony)」や「帰化宣誓セレモニー(Naturalization Oath Ceremony)」と呼ばれる宣誓式に出席し[3]、すべての移民はその場で「Oath of Allegiance(忠誠の誓い)」と呼ばれる、アメリカ合衆国に対して忠誠を誓う宣誓を行う。
Oath of Allegiance (忠誠の誓い)には、下記の内容が含まれている。
アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い
以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い(但し、アメリカは帰化に際して外国籍を失うことを要求しておらず、この宣誓によって外国籍を失うものではない)
国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い
法律が定めた場合、兵役に従事する約束
国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束
スポンサーサイト