不規律のダーク
反君が代教師「君が代を弾くと指が震え胸がつまり冷汗出る」
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1325952009/
橋下徹・大阪に市長が推進する教育改革に対し、教員組合側は激しく反発している。昨年12月上旬には、大阪職員組合(大教組)など8団体が主催した1400人を集めた反対集会が開かれた。
集会に参加した教師たちは、普段は子供たちに教育を施す「先生」である。そして、子供たちには暴力的な行為を否定することを教えている。だが、そうした“聖職者”が我慢の限界を超えると、時として自身が“暴力装置”に変貌することがある。その“導火線”となってきたのが「君が代」問題だ。
2008年に橋下氏が府知事に就任して以降、大阪では教職員への国歌斉唱時の不起立に対する戒告処分が続いてきた。2010年3月に府立高の卒業式で起立しなかった4人の教員が戒告処分を受け、昨年6月には府議会で「君が代起立条例」が成立し、府立校で君が代斉唱の際の起立が義務化された。現役の府立校教諭で、「『日の丸・君が代』強制反対ホットライン大阪」事務局の井前弘幸氏が語る。
「個人の思想・良心から国歌斉唱の際に不起立をする者の多くは、組合活動を熱心に行なってきた50代の教員です。今後も自身の信条に従って起立せず、条例に背いて処分を受け入れる可能性が高いでしょう。
橋下市長の狙いは、こうした教員を学校から追い出して若い教員の後ろ盾を奪ってから、評価システムで管理・支配をしていくことにある。そのために君が代を踏み絵にしたのでしょう」
それが教組の中核教員に絶大な影響を与えることは、過去の事例からわかる。東京の都立高校元教諭で「不起立のジャンヌ・ダルク」の異名を持つ女性教師は、自身のHPでこう心情を述べている。
「(式典で君が代を聞くと)心臓がバクバクし、中国大陸に侵攻した日本軍の若い兵隊が中国人捕虜を銃剣で突くように命じられた姿が浮かんだ。私は“お前は突くのか”といわれているようだった」
こうした「反君が代」教員の相談に乗ってきた精神科医の野田正彰・関西学院大学教授の調査では、こんな事例が報告されている。
「音楽準備室に入り込んでくるカメムシが教育委員会の人間に見えて、見張りにきたと感じた」
「クビを吊っているイメージが浮かぶ」
「『君が代』を弾こうとすると指が震え、胸がつまり、冷や汗が出てくる」
極端なものになると、「ピアノ伴奏を強要され続けた音楽教師がストレスによる出血で緊急入院し、診断を受けたところ胃の動脈8か所から出血していた」という。このエピソードは昨年のW選挙期間中に『赤旗』による橋下批判記事で取り上げられ、教師たちの間で反響を呼んだ。
さようなら。
維新の会教育条例こんにちは。
第三節優れた教員の確保・育成
(優れた教員の確保・育成)
第二十条府教育委員会及び校長は、優れた教員の確保・育成を考慮して、適切な人事制度の構築及び運用を行わなければならない。
2 教員の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第十七条第一項を弾力的に運用するものとする。
第六章懲戒・分限処分に関する運用
第一節懲戒処分の手続及び効果
(総則)
第二十一条高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員(以下この章で「教員等」という。)の違法行為や非行等(以下「非違行為」という。)に対し、府教育委員会が懲戒処分をするに際して、手続の透明性を高め、より一層厳正に行うことで、教員等の不祥事を未然に防止し、府民の教育行政に対する信頼を確保することを目的として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項に基づき、教員等の懲戒の手続及び効果を定める。
(懲戒処分の手続)
第二十二条法第二十九条第一項の規定により教員等に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)をするには、次の各号に掲げる事由のほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮して行う。
一非違行為の動機、態様及び結果
二故意若しくは過失又は悪質性の程度
三非違行為を行った教員等の職責及び当該職責と非違行為の関係
四他の教員等及び社会に与える影響
五上司等への迅速な報告の有無
六過去の非違行為の有無
2 府教育委員会は、懲戒処分の可否及び処分内容について、別に条例で定める人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、懲戒処分を行う。
3 府教育委員会は、懲戒処分の対象となる教員等(以下この条及び次条において「当該教員等」という。)に弁明の機会を与えなければならない。
4 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。


http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1325952009/
橋下徹・大阪に市長が推進する教育改革に対し、教員組合側は激しく反発している。昨年12月上旬には、大阪職員組合(大教組)など8団体が主催した1400人を集めた反対集会が開かれた。
集会に参加した教師たちは、普段は子供たちに教育を施す「先生」である。そして、子供たちには暴力的な行為を否定することを教えている。だが、そうした“聖職者”が我慢の限界を超えると、時として自身が“暴力装置”に変貌することがある。その“導火線”となってきたのが「君が代」問題だ。
2008年に橋下氏が府知事に就任して以降、大阪では教職員への国歌斉唱時の不起立に対する戒告処分が続いてきた。2010年3月に府立高の卒業式で起立しなかった4人の教員が戒告処分を受け、昨年6月には府議会で「君が代起立条例」が成立し、府立校で君が代斉唱の際の起立が義務化された。現役の府立校教諭で、「『日の丸・君が代』強制反対ホットライン大阪」事務局の井前弘幸氏が語る。
「個人の思想・良心から国歌斉唱の際に不起立をする者の多くは、組合活動を熱心に行なってきた50代の教員です。今後も自身の信条に従って起立せず、条例に背いて処分を受け入れる可能性が高いでしょう。
橋下市長の狙いは、こうした教員を学校から追い出して若い教員の後ろ盾を奪ってから、評価システムで管理・支配をしていくことにある。そのために君が代を踏み絵にしたのでしょう」
それが教組の中核教員に絶大な影響を与えることは、過去の事例からわかる。東京の都立高校元教諭で「不起立のジャンヌ・ダルク」の異名を持つ女性教師は、自身のHPでこう心情を述べている。
「(式典で君が代を聞くと)心臓がバクバクし、中国大陸に侵攻した日本軍の若い兵隊が中国人捕虜を銃剣で突くように命じられた姿が浮かんだ。私は“お前は突くのか”といわれているようだった」
こうした「反君が代」教員の相談に乗ってきた精神科医の野田正彰・関西学院大学教授の調査では、こんな事例が報告されている。
「音楽準備室に入り込んでくるカメムシが教育委員会の人間に見えて、見張りにきたと感じた」
「クビを吊っているイメージが浮かぶ」
「『君が代』を弾こうとすると指が震え、胸がつまり、冷や汗が出てくる」
極端なものになると、「ピアノ伴奏を強要され続けた音楽教師がストレスによる出血で緊急入院し、診断を受けたところ胃の動脈8か所から出血していた」という。このエピソードは昨年のW選挙期間中に『赤旗』による橋下批判記事で取り上げられ、教師たちの間で反響を呼んだ。
さようなら。
維新の会教育条例こんにちは。
第三節優れた教員の確保・育成
(優れた教員の確保・育成)
第二十条府教育委員会及び校長は、優れた教員の確保・育成を考慮して、適切な人事制度の構築及び運用を行わなければならない。
2 教員の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第十七条第一項を弾力的に運用するものとする。
第六章懲戒・分限処分に関する運用
第一節懲戒処分の手続及び効果
(総則)
第二十一条高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員(以下この章で「教員等」という。)の違法行為や非行等(以下「非違行為」という。)に対し、府教育委員会が懲戒処分をするに際して、手続の透明性を高め、より一層厳正に行うことで、教員等の不祥事を未然に防止し、府民の教育行政に対する信頼を確保することを目的として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項に基づき、教員等の懲戒の手続及び効果を定める。
(懲戒処分の手続)
第二十二条法第二十九条第一項の規定により教員等に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)をするには、次の各号に掲げる事由のほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮して行う。
一非違行為の動機、態様及び結果
二故意若しくは過失又は悪質性の程度
三非違行為を行った教員等の職責及び当該職責と非違行為の関係
四他の教員等及び社会に与える影響
五上司等への迅速な報告の有無
六過去の非違行為の有無
2 府教育委員会は、懲戒処分の可否及び処分内容について、別に条例で定める人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、懲戒処分を行う。
3 府教育委員会は、懲戒処分の対象となる教員等(以下この条及び次条において「当該教員等」という。)に弁明の機会を与えなければならない。
4 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。


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