尖閣の日
久場島沖の接続水域に中国の漁業監視船、「我々の管轄海域」と応答 今年に入って初
14日午前4時55分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・久場(くば)島から北北東約44キロの接続水域(日本領海の外側22キロ)内に、中国の漁業監視船「漁政201」が入ったことを海上保安庁の巡視船が確認した。巡視船は、領海内に侵入しないよう警告。同監視船は午前7時40分頃、接続水域を出て中国方向に向かった。第11管区海上保安本部(那覇市)によると、同監視船が13日午後10時半ごろ、尖閣諸島・大正島から北東約71キロ日本の排他的経済水域(EEZ)内で、 西向きに航行しているのを巡視船が発見。無線で航行目的を聞くと、「我々の管轄海域をパトロール中で、正当な公務執行中」との応答があったという。中国の漁業監視船が尖閣諸島周辺の接続水域内に入ったのは、今年初めて。昨年は9回確認されている。

日本国八重山尖閣群島久場島
【接続水域】
海洋法に関する国際連合条約
第4節 接続水域
第33条 接続水域
1 治岸国は、自国の領海に接続する水域て接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。
a.自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること。
b.自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。
2 接続水城は、領海の幅を測定するための基線から24海里を超えて拡張することができない。
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。

領土は武断です。長崎県は優秀な進学公立高校を支那へ修学旅行へいかせて支那の宣伝工作に協力しています。


14日午前4時55分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・久場(くば)島から北北東約44キロの接続水域(日本領海の外側22キロ)内に、中国の漁業監視船「漁政201」が入ったことを海上保安庁の巡視船が確認した。巡視船は、領海内に侵入しないよう警告。同監視船は午前7時40分頃、接続水域を出て中国方向に向かった。第11管区海上保安本部(那覇市)によると、同監視船が13日午後10時半ごろ、尖閣諸島・大正島から北東約71キロ日本の排他的経済水域(EEZ)内で、 西向きに航行しているのを巡視船が発見。無線で航行目的を聞くと、「我々の管轄海域をパトロール中で、正当な公務執行中」との応答があったという。中国の漁業監視船が尖閣諸島周辺の接続水域内に入ったのは、今年初めて。昨年は9回確認されている。

日本国八重山尖閣群島久場島
【接続水域】
海洋法に関する国際連合条約
第4節 接続水域
第33条 接続水域
1 治岸国は、自国の領海に接続する水域て接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。
a.自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること。
b.自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。
2 接続水城は、領海の幅を測定するための基線から24海里を超えて拡張することができない。
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。

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