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百人斬り授業

youtou.jpg中学授業で「百人斬り」 自虐的教育を報告 日教組教研集会

 富山県で行われている日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会(教研集会)で30日、日中戦争の南京戦で報道された日本軍の“百人斬(き)り”を事実と断定して中学生に教える教育実践が報告された。

 “百人斬り”は歴史的事実として認められておらず、教科書にも載っていない。日教組が長年続けてきた日本軍を誇大に悪く描く自虐的な歴史授業がいまだにまかり通っている実態が浮かび上がった形で、識者は「極めて不適切」と批判している。教研集会は同日終了した。

 “百人斬り”は昭和12年、東京日日新聞(現毎日新聞)に掲載され、旧日本軍の元将校2人がどちらが先に日本刀で百人斬るか競争を始めたという内容。

 真偽をめぐっては、報道に立ち会った元カメラマンが「戦意高揚のための記事で、あり得ない話だ」と証言したほか、毎日新聞が平成元年に発行した「昭和史全記録」でも「事実無根」と自社の報道を否定。

 さらに、両将校の遺族による名誉毀損(きそん)訴訟でも東京高裁が18年、「甚だ疑わしいものと考えるのが合理的」と指摘している。

 ところが、長崎県新上五島町立中学校の男性教諭は「加害の事実」を教える平和学習として、“百人斬り”の新聞記事や写真を生徒たちに見せ、「日本は中国に攻め入って、たくさんの中国人を殺しました」「戦争になったら、相手国の人をたくさん殺せば殺すほど勲章がもらえてたたえられるんです」「だから殺されたのは兵士だけでなく、一般のお年寄りや女性、子供たちもです」と語りかけていた。


 生徒たちは授業後、「中国人は日本からされたことをすごく許せないと思う」「事実を知った今、つらい過去と向き合い、立ち向かうことが償いだと思う」といった感想を述べていた。

 元将校2人は南京の軍事法廷で無実を訴えたが、記事を根拠に処刑された。また“百人斬り”は戦後、中国が一方的に主張する「南京大虐殺」の象徴的な出来事として宣伝されてきた。

 拓殖大学の藤岡信勝客員教授は「事実でない中国のプロパガンダを教えるという意味で問題。わが国の歴史に対する愛情を深めさせることを求めた学習指導要領にも反しており、極めて不適切だ」としている。

毎日新聞の創作したファンタジーを史実として教育する男性教師、無能教師は首にできるようにしないと・・・日本刀の使い方を知っていれば決して言えない事、刃こぼれしてボロボロだし、叩くか刺すか動脈を切るが日本刀の使い方だが、動脈を切るということならできそうだが・・・・・・叩ききるということなら魔刀もしくは軍刀が卍解でもしたのか?
それにしても五島には歴史を知っている人いないのかな?学校は開かれていないから保護者や市民の目が行き届かないのをいいことに。それよりも、指導案を通した校長を処分するべきですね。


中学授業で「百人斬り」自虐的教育を報告日教組教研集会、長崎県新上五島町立中学校の男性教諭を免職にすべき、百人斬りは新聞記事が生んだ冤罪事件、日教組も日本民主教育政治連盟も人間失格者

百人斬り競争

“百人斬り”を事実と教えるバカ教師と本田勝一

新上五島町

新上五島町教育委員会

百人斬り訴訟を支援する会


「百人斬り競争」事件について日本人が知らなければならない「本当」のこと(1/4)

長崎県教委

水間条項さんより

●超拡散《悪魔の歴史認識を刷り込んだのは長崎県;五島町奈良尾中学校教諭だった》




■msn産経ニュースによると、1月30日、富山県で開催された日教組教育研究全国集会に於いて、長崎県;新上五島町中学校教諭が、南京攻略戦の戦意高揚記事「百人斬り競争」を事実と断定して、中学生に教える教育実践を報告していたと報道した。



【そこで私が調査した結果を報告します】この中学校教諭は、新上五島町奈良尾中学校★教諭だった。その「平和学習」の発表で決定的な間違いは〈「戦争になったら、相手国の人をたくさん殺せば殺すほど勲章がもらえてたたえられるんです」と、語りかけていた。〉と、報道されていたことです。


小生は、「百人斬り」裁判;原告側運営委員兼訴訟支援委員を務めていたものとして、2月1日、奈良尾中学校N教頭と五島町教育委員会指導班H担当者に問い合わせ、「百人斬り」を実行したと発表した兵士に「勲章」が授与されていなかった事実を教え、★教諭は「生徒に『勲章は授与されておりませんでした』と謝罪する必要がある」ことを伝えたところ、H担当者は「昨日(31日)★教諭は生徒を前にして訂正することを指導した」とのことだった。しかし、H担当者は、「その現場に同席してないので詳細まで把握していない」とのこと。


本来であれば、「百人斬り」が戦闘中の大武勲と報道されていたのであり、仮に事実であれば最高の武勲として「金鵄勲章」が授与されるべきだったのですが、実際には、小生が賞勲局に問い合わせ確認した結果、野田・向井両少尉に授与されていなかったことを、『正論』2005年4月号(詳細は『「反日」包囲網の正体』第7章〈「百人斬り競争」における『朝日新聞』『毎日新聞』の捏造〉を参照)に発表したことを教えてあげ。

また、2007年2月23日、内閣委員会に於いて、戸井田徹衆議院議員が「野田・向井少尉に金鵄勲章が叙賜されているか」との質問に、福下内閣賞勲局長は「向井敏明さんに金鵄勲章が授与されたという記録はございません」と、明確に応えていたことも教え。この事実は、日本国政府が国会で「百人斬りの大武勲」が創作だったことを、図らずも証明したことになることも説明してあげました。


★教諭が生徒(全校3クラス)に、どのような訂正のスピーチをしたのか改めてN教頭に

水間「五島町教育委員会Hさんは、教諭に訂正するように指導したと仰っていたが、訂正だけで生徒に謝罪をした訳ではないのですね」と質問すると、

N教頭「★教諭は謝罪をしました」、

水間「どのような」、

N教頭「みなさんに嘘を教えてしまい申し訳なかった」、

水間「授業では具体的に教えたのだから、報道されている勲章は授与されてませんでした。とキチッと何が嘘だったか説明する必要がある」と、

助言すると前向きに応えていました。また、当然、県教育委員会への「始末書」についても検討中とのことだった。



一連のやりとりで、問題点が明らかになったことを列記するが、そもそも今回問題になった学習は、奈良尾中学校に於いて行った教科は、社会科の授業ではなく、日教組教員が得意中の得意としている「人権・平和」をテーマに教えることができる「総合学習」の時間で行われていたのです。

この教科が、日教組の教育方針「日本罪悪史観」を刷り込む温床になっているのです。文部科学省は、世間を知らない狭い見識しか持ち合わせない教諭が、「総合学習」など教えることなど出来ないことくらい、常識的に考えるだけで分かることなのだ。


文部科学省は、悪魔の時間「総合学習」を、廃止を含め徹底的な議論をする必要があるのだ。今回の件で露呈したことは、教育現場の教諭が「教科書」に記述されてないことを、嘘を絡めて教えていた事実だった。

N教頭とH教育委員担当者には、「教科書に記述されてないことを教えてはいけないと、徹底することを助言し、特に歴史教科書に関しては、採択で東京書籍とか育鵬社や自由社などいつも揉めていることを踏まえ、教諭には教科書の内容から逸脱しないことを特に徹底する必要がある」と申し入れたが、再度、文部科学大臣も、全国に通達を出す必要がある重大なことなのである。

因みに、五島町奈良尾中学校で使用している歴史教科書は『東京書籍』とのことだった。


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■皆様方も長崎県教育庁義務教育課と新上五島町教育委員会;学校教育課・指導班並びに五島町奈良尾中学校に、メール・電話・FAXで適切な対処をお願いしてください。


●奈良尾中学校

◆〒853-3101

◆長崎県南松浦群新上五島町奈良尾郷909-14


電話;(0959)44-1185

FAX;(0959)44-1186


●新上五島町教育委員会;学校教育課 指導班


電話;0959-54-1982

FAX;0959-54-2555


●長崎県教育庁義務教育課


◆【ご意見・ご感想をお寄せください】
http://www.pref.nagasaki.jp/gimu/form/index.html


◆電話;095-824-1111



※信頼される学校づくりに向けて(「指導が不適切な教諭」等の対策について)
http://www.pref.nagasaki.jp/edu/faculty.php

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■今回の捏造歴史教育で明らかになったことは、専門的な史料知識を持ち合わせていない教諭が、情緒的な授業を行っていたことだった。これを機会に全国の中学校に『南京の実相』を寄贈してあげたいところですが、現在、最優先の寄贈先は欧米の組織体ですので、将来的には実現できればと思っております。


長崎県教育関係職員録からみると

男性教諭は 校長・教頭・数学・保体・技工の5人 日教組だから、数学・保体・技工の3人の誰かだな。
役職が保体が教務主任・技工が進路指導主生徒指導主、数学は役職なし

奈良尾中学に 日教組の県教組五島総支部長がいるね 数学教師







長崎県教委への質問

長崎県教育関係職員録からみると

男性教諭は 校長・教頭・数学・保体・技工の5人 日教組だから、数学・保体・技工の3人の誰かだな。
役職が保体が教務主任・技工が進路指導主生徒指導主、数学は役職なし

奈良尾中学に 日教組の県教組五島総支部長がいるね 数学教師



確証はないがほぼ当たっているでしょう。この数学教師が総合学習で百人斬り授業をおこなったのでしょうね。
違ったとしても組合員は3人のうち誰かで社会の教師ではないのは間違いありません。まさか、教頭が県教組にはいっているはずもないからですね。

問題点 
①百人斬りは史実として認められていないし、教科書にも記載されていない。
②社会の教師でもないものがなぜ歴史の教育をするのか?総合学習とはいえ適法なのか?教員免許との関係はどうなっているのか?
③虚偽授業を否定する社会科教諭による正規の授業は行ったのか、またその予定はあるのか?
④虚偽授業を行った教師の処分と指導案を通した校長の処分はどうなっているのか?

以上 お尋ねします。

電話確認情報 2月2日段階

上五島教委 Wさん

 詳細を調査中

県教委 N、K、Kさん

総合学習なので担任が行う。免許とは無関係。年間活動計画は管理しているが、日々の指導案管理までやるかどうかは学校長裁量。行われた授業については学校長の責任。指導教諭をどのように処置するかは上五島町教委から上がった内申の委細を検討して決める。処分の公表基準は戒告以上である。教育内容については中学校学習指導要領解説に従って損害を与えたこと、被害を被ったことを教えるようになっている。

奈良尾中学校長

事前に授業内容は知らなかった。

私の意見

専門教科であれば研修などのいわゆるセンター送り処置で専門知識を教育しなおすという人事処分ができるが、専門以外の総合の時間の教育についてはそのような処置もできないのであるから、日々の指導案の提出を義務付けたり、処分を重くしないと、無政府状態になる。今回の件は見せしめの意味も含めて県教委の採用責任を問いにくいような案件なので尚のこと厳正な処分を願いたい。是正授業を社会科教諭が公開授業でおこなうことを要望する。

在特会動く(在特会長崎支部長twitter)

在特会長崎支部では、長崎県上五島の奈良尾中学校の日教組教員が行った「百人斬りねつ造記事を事実とした授業」に関して、事件の説明とその後の対応、教師の断固たる処分を求めるため、2月6日に現地を訪問する。すでに関係者には通知了承済み。本人の出席を求めるも逃げ腰。卑怯組といわれる由縁だ

在特会長崎の支部長だからではなく、日本人としてやらねばならないこと。もちろん、生徒さんには細心の配慮をします。トラメガで叫んだりしない。静かに、そして鋭く切り込むつもり。

今回ばかりは徹底的にやります。向井少尉、野田少尉のえん罪を晴らす「百人斬り訴訟」の関係者からも激励を頂いています

nagasakidensya.jpg

在特会長崎支部長とお話があったのでその帰りの路面電車です。長崎ランタンフェスティバルがあっていて増便されているためか、なんと乗客がゼロでした。正確には私ひとり。生まれて初めての経験でした。120円になってたんですね、知りませんでした。前乗ったときはカードだったもので。

お話といっても、私の意見を詳しく解説しただけですが、ココアと佐世保バーガーをいただいて美味しかったです。メール会員の私に聞いていただけて嬉しかったです。お役に立てていればいいのですが・・・動画のUPが待ち遠しいです。

資料 地方公務員法

第六節 服務

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
(争議行為等の禁止)
第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2  職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
(営利企業等の従事制限)
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2  人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

守られているのかなぁ?

教育公務員特例法

 第四章 研修

(研修)
第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2  教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第二十二条  教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3  教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(指導改善研修)
第二十五条の二  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2  指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3  任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4  任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5  任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6  前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7  前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(指導改善研修後の措置)
第二十五条の三  任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

研修でよくなるか?教材研究もできない、総合の時間の趣旨も理解していない。ボンクラ教師は仕分けしかなかろう。

教育基本法
第8条 (政治教育)

第8条 (政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。


第9条 (宗教教育)

第9条 (宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

支那の政治宣伝・プロパガンダは政治教育・宗教教育なのでその教育は禁じられるべき。寛容なら多角的な視点から相対化する措置を講じるべき。


在特会長崎支部長のtwitterより

五島奈良尾の百人斬り教育問題、現地教育委員会と直談判終了。案の定日教組の先生は来ず。教育委員会と校長の陰に隠れる卑怯者である。懲戒免職を含めた処罰を要請してきた。

「百人斬りがねつ造記事だとは知らなかったから、教材として使った」→「知らないはずはないだろう。もし知らなかったとしたら教材研究能力ゼロ。教師の資格がない」というやりとり収録。

上五島奈良尾中学校の「百人斬り教育問題」で、急遽、県教育委員会と会合をもった。全国からの苦情の電話に閉口しているらしい。皆さんGJ! 該当教員の処分はまだ決まっていない。厳正な処分を求める電凸、メール、FAXはまだ必要。油断厳禁です。画像準備中!

授業で“百人斬り”教える 中学教諭を指導
2012/02/07 22:16
 長崎県新上五島町立中学校の男性教諭が、歴史的事実として認められていない日中戦争時に報道された“百人斬り”を事実と断定して授業で教えていた問題で、同町教委が「極めて不適切」として教諭を指導していたことが7日、分かった。教諭は生徒に直接、「事実でないことを教えてしまった」と説明、謝罪したという。(産経)

極めて不適切とはどんな指導なのだ?訂正授業はないのか?こうやって無能教師は野に放たれる訳ね。研修になるのか?

kensyuufuro.jpg

指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン(文部科学省)

指導が不適切な教諭等の認定及び指導改善研修等に関する規則(長崎県教委)

(校長及び教育委員会の指導及び報告・申請等)
第3条校長は、日常の授業観察又は児童等若しくは保護者の意見、苦情等から所属教諭等の指導状況を把握し、指導が不適切であると判断される教諭等に対し、指導、助言その他の支援を行うことにより、当該教諭等の指導力の向上を図るように努めなければならない。

これから見ると一番軽い「だめだよ」程度じゃないか?教材研究能力も無い、総合の時間の趣旨も理解していない、支那のプロパガンダ政治教育を行った教師に軽すぎやしませんか?



教材研究

教材研究とは、人に教える立場にある者が、事前に教授の内容である知識を深めたり、技能を向上させたりする作業を指す。一部では、教科書や配布教材などを作成する、いわゆる教材の作成の一部を示す言葉として用いられていることがあるが、あくまで教材作成は教材研究の一要素でしかないため、その用法は適当でない。
教材研究は以下の目的で実施される。

価値判断
想定している内容が本当に教える価値を持っているか判断する。また、必要な項目か冗長な項目か精査する。

知識や技能の修得
効果的な指導には、教授する内容についての理解が必須である。また、実技に関わる指導では、指導側が手本・見本となる実技・作品を提示しなければならない場合が多く、知識や技能の修得が求められる。

関連知識・技能の修得
視野を深め、動機づけの材料や、応用性の向上などを求める。また、具体例などを探し出す。

知識や技能の最適化
知識や技能の適切な体系化・構造化は理解のしやすさを向上させる。

教材の作成
適切な教材を作成するために、他の教材を参考にする。

教材研究の手法

代表的な教材研究の手法を以下に示す。

文献研究
教科書や論文、統計資料などから情報を収集する。

実験研究
実際に実験を行い、事実の裏づけや実験結果の取得、実験における注意点の抽出などを行う。

作業研究
実際に作業を行い、技能の向上や作業におけるコツや感覚といった情報の収集を行う。

フィールドワーク
実際に現地に出向いて見学や質問・観察を行って、情報を収集する。

総合の時間

総合的な学習の時間の目標は,
(1) 横断的・総合的な学習や探究的な学習を通すこと
(2) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成すること
(3) 学び方やものの考え方を身に付けること
(4) 問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育てること
(5) 自己の生き方を考えることができるようにすること

この教師は教育する前に教材研究もしておらず、また総合学習の自ら考えるという目標を満たすような授業もおこなっていない。教師が提示した日日新聞の写真をみせて一方的に百人斬りを史実として「加害行為」として教育している。極めて不適切な教師である。

学習指導案

校長が各教室の授業を見回ったり,教員に指導案を出させることができる

教員が授業を行うにあたり、年間指導計画に基づき、どのように指導するかを計画する必要がある。例えば、何時間で(何回の授業時間で)指導するか、どのような学習形態(一斉授業、グループ学習、調べ学習、体験学習、その他)で授業を行うか、などである。これらを踏まえて、単元の目標を達成するために、今回の授業で何をどのような順序や方法で指導し、またどのように児童・生徒を評価するかについて、一定の形式にまとめたものが学習指導案である。

 校長が各教室の授業を見回ったり,教員に指導案を出させることができる。
  学校教育法第二八条第三項には,「校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。」と規定されている。これにより,校長は,学校段階における最終的な責任と権限を有する者として学校運営上必要な一切の仕事についてみずからの責任と判断によって処理するとともに,上司として所属職員に対し校務を分担させ,また校務の処理の仕方について必要に応じ指示するなど職務命令を発することができるのである。
(新学校管理規則P40)
  このような校長の責任と権限に照らせば,校長が,個々の教員の職務の中心である授業が適切に行われているかを視察することは,何ら法的に問題はなく,教諭の行う教育活動に関しても指導助言は勿論のこと指示命令を行うこともでき,必要あれば,その方法や内容について改善を指示するなどの具体的指示を行うこともと当然の権利として行うことができる。
  また,指導案は,学校の教育課程を具現化し,指導のねらい,教材の時間配当,教授方法等を統一的に立案した授業に望む計画であり,現実の授業場面では,重要な役割をもつものである。校長は,学校の長として,教育活動が適切に遂行されているかどうかを常に把握する必要があり,しかも指導案の作成は,教育活動を実施する上でその必要があると判断すれば教員に対して指導案の提出を命じることができる。ただ,教員の自主性や創造性が尊重され,生き生きとした教育活動が展開されるような配慮が必要である。
  このことは,一方で,児童生徒や保護者・地域に対して説明責任を果たすことに繋がることになる。

今回の事案は指導案を出させていれば未然に防止できていたことであり出させていないのはなぜかとても気になる。総合教育や道徳などは専門教師はいないからなおのこと教材研究や指導の内容に関しては精査する必要があると思うのだが?
 




5分40秒当たりから国旗掲揚の問題があるが、日教組と文部科学省もしくは長崎の場合は県教組と県教委もしくは県教組総支部と上五島町教委もしくは県教組奈良尾中学校支部と校長の間で、国旗国歌問題と指導案の未提出がバーターされているのではなかろうかと疑わざるをえない。最低、総合の時間の指導案の提出を義務化していくことを要求したい。

 新聞記事ノ真相

 被告等ハ死刑判決ニヨリ既ニ死ヲ覚悟シアリ。「人ノ死ナントスルヤ其ノ言ヤ善シ」トノ古語ニアル如ク被告等ノ個人的面子ハ一切放擲シテ新聞記事ノ真相ヲ発表ス。依ツテ中国民及日本国民ガ嘲笑スルトモ之ヲ甘受シ虚報ノ武勇伝ナリシコトヲ世界ニ謝ス。
 十年以前前ノコトナレバ記憶確実ナラザルモ無錫ニ於ケル朝食後ノ冗談笑話ノ一節左ノ如キモノアリタリ。
 記者 「貴殿等ノ剣ノ名ハ何デスカ」
 向井 「関ノ孫六デス」
 野田 「無名デス」
 記者 「斬レマスカネ」
 向井 「サア未ダ斬ツタ経験ハアリマセンガ日本ニハ昔カラ百人斬トカ千人斬トカ云フ武勇伝ガアリマス。真実ニ昔ハ百人モ斬ツタモノカナア。上海方面デハ鉄兜ヲ切ツタトカ云フガ」
 記者 「一体無錫カラ南京マデノ間ニ白兵戦デ何人位斬レルモノデセウカネ」
 向井 「常ニ第一線ニ立チ戦死サヘシナケレバネー」
 記者 「ドウデス無錫カラ南京マデ何人斬レルモノカ競争シテミタラ 記事ノ特種ヲ探シテヰルンデスガ」
 向井 「ソウデスネ無錫付近ノ戦斗デ向井二十人野田十人トスルカ、無錫カラ常州マデノ間ノ戦斗デハ向井四十人野田三十人無錫カラ丹陽マデ六十対五十無錫カラ句溶マデ九十対八十無錫カラ南京マデノ間ノ戦斗デハ向井野田共ニ一〇〇人以上ト云フコトニシタラ、オイ野田ドウ考ヘルカ、小説ダガ」
 野田 「ソンナコトハ実行不可能ダ、武人トシテ虚名ヲ売ルコトハ乗気ニナレナイネ」
 記者 「百人斬競争ノ武勇伝ガ記事ニ出タラ花嫁サンガ殺到シマスゾ ハハハ、写真ヲトリマセウ」
 向井 「チヨツト恥ヅカシイガ記事ノ種ガ無ケレバ気ノ毒デス。二人ノ名前ヲ借シテアゲマセウカ」
 記者 「記事ハ一切記者ニ任セテ下サイ」

 其ノ後被告等ハ職務上絶対ニカゝル百人斬競争ノ如キハ為サザリキ又其ノ後新聞記者トハ麒麟門東方マデノ間会合スル機会無カリキ
 シタガツテ常州、丹陽、句溶ノ記事ハ記者ガ無錫ノ対談ヲ基礎トシテ虚構創作シテ発表セルモノナリ
 尚数字ハ端数ヲツケテ(例句溶ニ於テ向井八九野田七八)事実ラシク見セカケタルモノナリ。
 野田ハ麒麟門東方ニ於テ記者ノ戦車ニ添乗シテ来ルニ再会セリ

 記者 「ヤアヨク会ヒマシタネ」
 野田 「記者サンモ御健在デオ目出度ウ」
 記者 「今マデ幾回モ打電シマシタガ百人斬競争ハ日本デ大評判ラシイデスヨ。二人トモ百人以上突破シタコトニ(一行不明)
 野田 「ソウデスカ」
 記者 「マア其ノ中新聞記事ヲ楽ミニシテ下サイ、サヨナラ」
 
 瞬時ニシテ記者ハ戦車ニ搭乗セルママ去レリ。当時該記者ハ向井ガ丹陽ニ於テ入院中ニシテ不在ナルヲ知ラザリシ為、無錫ノ対話ヲ基礎トシテ紫金山ニ於イテ向井野田両人ガ談笑セル記事及向井一人ガ壮語シタル記事ヲ創作シテ発表セルモノナリ。
 右述ノ如ク被告等ノ冗談笑話ニヨリ事実無根ノ虚報ノ出デタルハ全ク被告等ノ責任ナルモ又記者ガ目撃セザルニモカカハラズ筆ノ走ルガママニ興味的ニ記事ヲ創作セルハ一体ノ責任アリ。
 貴国法廷ヲ煩ハシ世人ヲ騒ガシタル罪ヲ此処ニ衷心ヨリオ詫ビス。

野田毅氏の「遺書」(昭和23年1月28日日記より)

 南京戦犯所の皆様、日本の皆様さようなら。雨花台に散るとも天を怨まず人を怨まず日本の再建を祈ります。万歳、々々、々々

 死刑に臨みて

 此の度中国法廷各位、弁護士、国防部の各位、蒋主席の方々を煩はしました事につき厚く御礼申し上げます。
 只俘虜、非戦斗員の虐殺、南京虐殺事件の罪名は絶対にお受け出来ません。お断り致します。死を賜りました事に就ては天なりと観じ命なりと諦め、日本男児の最後の如何なるものであるかをお見せ致します。
 今後は我々を最後として我々の生命を以て残余の戦犯嫌疑者の公正なる裁判に代えられん事をお願い致します。
 宣伝や政策的意味を以って死刑を判決したり、面目を以て感情的に判決したり、或は抗戦八年の恨みを晴らさんが為、一方的裁判をしたりされない様祈願致します。
 我々は死刑を執行されて雨花台に散りましても貴国を怨むものではありません。我々の死が中国と日本の楔となり、両国の提携となり、東洋平和の人柱となり、ひいては世界平和が、到来する事を喜ぶものであります。何卒我々の死を犬死、徒死たらしめない様、これだけを祈願します。
 中国万歳
 日本万歳
 天皇陛下万歳

 野田毅

『世紀の遺書』巣鴨遺書編纂会(講談社)p4


私は恨んでいますよ。支那要人の呪殺をチベット仏教にお願いしたいくらいです。

長崎県教育委員会への直談判



県教委は厳正な処分を下し、総合の時間が正しい教育活動の時間に成るような仕組みを整えるべきである。指導案の提出を求めることが必要。日教組との間に密約のようなものがないことを祈りたいが、指導案の提出に関して校長裁量にまる投げしている県教委の態度には責任放棄の臭気が漂っている。現場校長にのみ任せず、行政上の仕組みを整えてもらいたい。このようなことが2度と起こらないように、有効な方策を採ることを期待したい。

維新の会 立法府への制度改正提案

(1)首長が教育目標を設定することは当然のことと考えており、これを法律で明文化していただきたい。
(2)さらに、地方教育行政のあり方については、地域の実情に応じて、地方公共団体およびその住民が自らの判断と責任でけっていできるよう、制度改正をお願いしたい。

特に、以下のような事項について、地方ごとに制度設計ができることが望ましいと考える。
・教育委員会を置くか否か。
・教育委員会を置く場合に任免・罷免の制度。
・校長及び副校長の人事制度。
・教員の人事制度。
・学校運営に関する制度。

(3)教員組合の政治活動等について、適正化のための規制強化・制度整備をお願いしたい。
(これは、教員だけでなく、地方公務員全般に関しても同様。)

・政治活動規制の強化
・労働組合の活動の透明化のための制度整備

維新の党の教育改革への本気を示す橋下市長のメール

K君、貴重なご意見を頂きありがとう。

 市長としてK君のこのような状況に思いが至らず、本当にごめんなさい。

 僕ら政治家は大きな話をしたがるけど、K君一人を救えないなら政治なんか要りません。


 これまで不便をかけて本当にごめんなさい。

 K君の意見で、同じような状況で困っている友達が、これからたくさん救われます。

 K君、人生しんどいことがあっても頑張れば必ず報われる。人生捨てたもんじゃない。日本社会は捨てたもんじゃない。

 K君の頑張りは、文章から溢れんばかりに伝わってくる。

 僕ももう一頑張りしないといけないと、エネルギーをもらったよ。


 今回のK君の行動こそ公の行動。勉強させてもらいました。

 人生なんて楽なもんじゃない。それでも価値がある。

 お互いに頑張ろう!


 2012年2月1日
 大阪市長 橋下 徹

橋下改革に期待しますね~、長崎も教育改革を期待したいものです。

長崎県の議員

衆議院議員
1区 高木義明(民主)

3区 山田正彦(民主)  谷川弥一(自民)

4区 宮島大典(民主)  北村誠吾(自民)

参議院議員

金子原二郎(自民)  大久保潔重(民主)

県議会(46) ★長崎県議会*
長崎市 浅田眞澄美  江口健(公明)  川崎祥司(公明)  下条文摩左(自民)  高比良元(民主)  野本三雄(自民)  深堀浩(民主)

堀江ひとみ(共産)  前田哲也(自民)

佐世保市・北松浦郡 織田長(公明)  末次精一  外間雅広(自民)  田中愛国(自民)  溝口芙美雄(自民)  山田朋子(民主)

島原市 加藤寛治(自民)

諫早市 中村和弥(自民)  山口初實(民主)

大村市 小林克敏(自民)  高見健  松本洋介

壱岐市 山本啓介

雲仙市 金澤秀三郎(自民)

南島原市 松島完

南松浦郡 馬込彰(自民)

あちゃ〜、長崎県の衆議院議員は民主党ばっかりでしたね。県議会が自民党優勢でも支那にベッタリ県政なのでベースが媚支なんですよね。こんな教師もそういう状況わかってるはずだからやるんだろうね。県議会でこの問題追求する県議はいるのかな〜?教育は票にも金にもならないからな、どうかな。

「百人斬り競争」事件について日本人が知らなければならない「本当」のこと
(1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5)

「百人斬り競争」論争における現在と未来

百人斬り授業の背景のひとつ

「歴史教科書」に関する宮沢内閣官房長官談話

昭和57年8月26日

一、 日本政府及び日本国民は、過去において、我が国の行為が韓国・中国を含むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家としての道を歩んできた。我が国は、韓国については、昭和四十年の日韓共同コミニュニケの中において「過去の関係は遺憾であって深く反省している」との認識を、中国については日中共同声明において「過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことの責任を痛感し、深く反省する」との認識を述べたが、これも前述の我が国の反省と決意を確認したものであり、現在においてもこの認識にはいささかの変化もない。

二、 このような日韓共同コミュニケ、日中共同声明の精神は我が国の学校教育、教科書の検定にあたっても、当然、尊重されるべきものであるが、今日、韓国、中国等より、こうした点に関する我が国教科書の記述について批判が寄せられている。我が国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれらの批判に十分に耳を傾け、政府の責任において是正する。

三、 このため、今後の教科書検定に際しては、教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。すでに検定の行われたものについては、今後すみやかに同様の趣旨が実現されるよう措置するが、それ迄の間の措置として文部大臣が所見を明らかにして、前記二の趣旨を教育の場において十分反映せしめるものとする。

四、 我が国としては、今後とも、近隣国民との相互理解の促進と友好協力の発展に努め、アジアひいては世界の平和と安定に寄与していく考えである。

近隣諸国条項

近隣諸国条項(きんりんしょこくじょうこう)とは、日本国の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定のこと。
この規定は、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)に基づいて定められている義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第15号)と高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)にある。いずれも「第3章 各教科固有の条件」の中に規定され、義務教育諸学校については[社会科(「地図」を除く)]の中に、高等学校(準用される各学校を含む)については、[地理歴史科(「地図」を除く)] の中に定められている。

1982年(昭和57年)6月26日に、文部省(現在の文部科学省)による1981年度(昭和56年度)の教科用図書検定について、「高等学校用の日本史教科書に、中国・華北への『侵略』という表記を『進出』という表記に文部省の検定で書き直させられた」という日本テレビ記者の取材をもとにした記者クラブ加盟各社の誤報が発端となり、中華人民共和国・大韓民国などの国が抗議して外交問題となった。
1982年(昭和57年)8月26日に、日本政府は、『「歴史教科書」に関する宮沢喜一内閣官房長官談話』を出して決着を図り、その談話では、その後の教科書検定(教科用図書検定)に際して、文部省におかれている教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準(教科用図書検定基準)を改めるとされていた。
文部省内においては、1982年(昭和57年)11月16日に教科用図書検定調査審議会から答申が出され、1982年(昭和57年)11月24日に文部大臣(現在の文部科学大臣)が、規定を新しく追加する教科用図書検定基準の改正を行った。
なお、発端となった報道は、対象の実教出版教科書の表記が元々「侵略」ではなく、誤っていた。中国部分について該当書き換えがあったのは東京書籍の「侵略」「侵入」書き換えや「侵略」「軍事行動」書き換えなどであった。「侵略」「進出」書き換えについても帝国書院のものにあったが、歴史分野における教科用図書検定では、個別の教科書ごとに全体的な記載の調和がとれることが期待されることから、教科書内の用語使用に言及する改善意見(現在の「検定意見」の1部分に相当)もあり、「侵略」を「進出」に統一するように改善意見がついたものであった。但し、当時の国会でも「それでは何でドイツや蒙古は『侵略』で改善意見もつけず、日本についてのみ『進出』と改める改善意見をつけたのか」と追及されている。
近隣諸国条項の追加により、歴史分野の教科用図書検定においては、日本の侵略・進出などの記載について、以前より綿密に審査を行うこととされた。また、日本国内における意見[誰によって?]としては、この規定の存在が中国や韓国などからの激しい内政干渉を誘発しているというものと、この規定の活用が不十分であるのでもっと積極的に活用するべきであるというものが見られるようになった。

宮沢談話の撤回、近隣諸国条項の廃止ですね。

東日本大震災の弔慰金 公務員は2660万円、民間は800万円

死者・行方不明者合わせて約2万人を数えた東日本大震災。失われた命の価値に差があるはずがない。しかし、現実はどうか。肩書きの有無で、「命の値段」が何倍も違うのだ。そこには日本社会の歪な構造が垣間見える。
大震災から間もなく1年。東北の被災住民は、悲しみを乗り越えて新たな生活をスタートさせている。
宮城県の沿岸都市で商店主の夫を失った30代のA子さんは、幼い息子とともに被災地を離れ、関東地方の実家に身を寄せている。
「私と子供を高台に避難させた後、夫は津波に呑まれました。でも、いつまでも悲しんではいられない。この子を育てていくためにも、生活を立て直さないと……」
そういって、もうすぐ小学校に入る子供に微笑みかけた。「市役所でもらった災害弔慰金や義捐金を当面の生活費に充てていますが、子供が学校に入ったら、私が働くつもりです」と力強く語った。
新たな生活を踏み出す被災者、とりわけA子さんのように一家の大黒柱を失った遺族にとって最大の悩みは、今後の生活資金をどう捻出するかである。
震災犠牲者遺族に対して支払われる弔慰金は、「災害救助法」に基づいて定められている。その金額は死亡者が世帯主なら500万円、被世帯主なら250万円。全国から集まった義捐金の配分額が110万円(宮城県)であることを考えれば、弔慰金は新生活の命綱といっても過言ではない。
しかし、実際に受け取る公的な弔慰金は、死亡者の「職業」によって数倍の違いがある。そのことを伝えると、A子さんは「えっ……」としばし絶句した。
「私と同じ悲しみを抱える方に“ずるい”とはいえません。でも、同じ被災者なのに、何で……」
法律に基づく弔慰金は、前述したように一律である。国が50%、県が25%、市が25%を負担し、震災で死亡、もしくは行方不明(※1)と認定された人の遺族は、居住していた自治体に申請すれば受け取れる。
だがこの額は、あくまで全国民共通の「1階部分」にすぎない。大半の自営業者の場合、「500万円」が国の定めた〈命の値段〉となる。
勤務中(通勤中なども含まれる)に死亡した民間サラリーマンや一部の自営業者(※2)は、労働者災害補償保険法により遺族特別支給金が300万円支払われる。いわゆる「労災保険」で、これが「2階部分」に相当する。今回の大震災では、労災は申請のほぼ100%が認められた。就学年齢の子供がいる場合に限り、月額1万2000~3万9000円の就学援護費が支給されるが、基本的に500万円+300万円の「800万円」が民間サラリーマンの〈命の値段〉ということになる。
公務員にも「2階部分」が存在する。
まずは地方公務員災害補償法により、300万円の遺族特別支給金が支払われる。これは民間の労災認定と同じ。
だが、それだけではない。対象者には「遺族特別援護金」として、1860万円が加算されるため、「2階部分」は合計2160万円となる。この対象者は「就学児童がいるかなどの条件はない」(地方公務員災害補償基金本部)という。つまり、これに1階部分(500万円)を加えた「2660万円」が公務員の〈命の値段〉なのだ。
同本部に根拠を問うと、
「民間企業では労災とは別に、就労中に死亡した社員の遺族に見舞金や援護金などが支払われる。人事院の調査に基づき、民間に準じる形で1860万円という金額が設定されています」
と説明する。公務員給与の議論で必ず登場する「民間並み」の常套句だが、企業の人事労務に精通する社会保険労務士は首を傾げる。
「1000万円超の弔慰金・見舞金を支払う企業もありますが、それはごく一部の大企業に限られます。平均的には10万~50万円。1860万円という額は、果たして妥当なものでしょうか」
※1/「災害の際にその場にいあわせた者であること」、「生死の証明ができないこと」、「生死不明の状態が3か月間続くこと」の3点すべてに該当する人は、行方不明者として弔慰金の申請が受け付けられる。
※2/本来ならば労災が適用されない自営業者のうち、その業務の実情、災害の発生状況などから、特に労働者に準じて保護することが認められた者には、任意で特別に労災に加入できる「特別加入制度」がある。具体的には、中小企業の事業主(従業員数など条件あり)、建設業・林業などの個人事業主、海外派遣者を指す。
※週刊ポスト2012年2月17日号

この無能教師も公務員ですね


長崎県への公開質問状


長崎県教育委員会 御中
                       
在日特権を許さない市民の会 
                        長崎支部長  晴朗 波高
                        
              公 開 質 問 状               

                                     
 先日の長崎県上五島町立奈良尾中学校教師により、富山で開催された日教組教研集会において発表された「百人斬り授業」について、正式に文書にて質問をいたします。この書簡はその質問と回答すべてを公開質問状として広く全国の有識者に公開するものです。また、回答内容の整合性については、生徒、保護者等への聞き取りなどの検証も視野に入れていますので、文書到着後より2週間以内に正確なご回答をお願いします。

質問1
当該授業は昨年の奈良尾中学校の広島への修学旅行前の学習として「総合学習」の時間に行なったものであり、中学校指導要領解説にある「大戦で損害を与えた」例として「百人斬り」を取り上げて生徒に教育した授業であることに間違えはないか?
また、先の奈良尾公民館で我々が求めた「当該教師が授業で使用した資料」の提示を再度強く求めます。

質問2
当該教師が教材として使用した「百人斬り」は史実ではなく、教科書にも載っておらず、歴史上の争点にもなっていない。そのような教材を使用した授業がなぜ可能であったのかが不可解である。このような「教師の暴走」を未然に防止するために、校長は指導案を提出させその教育内容を指導する職務上の責任とその権限を持っているはずであるが、なぜその職責が果たされなかったのか?県教委・町教委それぞれの立場でご回答下さい。

質問3
実際に県下全校の義務教育課程で行われている下記の実績をお示しいただきたい。
 ①県内の義務教育課程において定められている「総合的な学習」の実施時間。
 ②「総合的な学習」の時間数において、校長がその指導案をチェック・指導している授業数と、なされていない授業数の割合を細かく調査・報告していただきたい。
 ③現在〜過去において「総合的な学習」の授業を行った教師が「日教組・全教」などの団体に関係もしくは所属する教師であるか否かの調査。

質問4
総合的な学習の時間の5つの目標は
①横断的・総合的な学習や探究的な学習を通すこと。
② 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する 
 資質や能力を育成すること。
③学び方やものの考え方を身に付けること。
④問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育てること。
⑤自己の生き方を考えることができるようにすること。
であるが、当該教師が授業内で、野田・向井両少尉の記念写真を対象の生徒に提示して「日本は中国に攻め入って、たくさんの中国人を殺しました」「戦争になったら、相手国の人をたくさん殺せば殺すほど勲章がもらえてたたえられるんです」「だから殺されたのは兵士だけでなく、一般のお年寄りや女性、子供たちもです」と語りかけていたとする産経新聞の内容が正しいとすれば、総合的な学習の時間の目標から大幅に逸脱していると指摘できる。目標からすれば「百人斬り」を素材にして生徒が「自ら調べ考えること」を主軸に置くべきであり、資料とする教材の研究は十分に尽くされていなければならない。生徒が自ら調べるにしても賛否両論、メディアリテラシーや刀剣の耐性や時代背景、そして戦争裁判やその後の遺族による裁判など多岐に及ぶ枝葉が広い教材であると思う。最初から結論を教師が教えるようなことは授業の目標からも大幅にずれていることから、当該教師は「総合の時間の教育目標」を理解しておらず、もしくは「故意に目標を無視した教育活動を展開した」と考えざるを得ないが、町・県教育委員会のお立場で当該授業をどのように評価することができるのかをお尋ねしたい。

質問5
先日の奈良尾公民館でのやりとりで「教師はこの百人斬りが捏造であると言うことを知らなかった」という答弁があるが、「百人斬り」に関しては、広く普及しているインターネットでの検索においても、簡単に事件の信憑性が問われる記述がなされている。 県及び町教育委員会はこの教師の答弁に対しての信憑性を妥当なものだと考えているのか?

質問6
当該教師に対して、同時期の子供を持つ一般的な保護者として、
 ①研究能力が著しく劣っている。
 ②確定された史実であると思い込んでいる。
 ③政治的なプロパガンダと知りつつ教育している。
のいずれかであると考えている。県教委及び町教委はこの教師が現段階で「総合の学習」を担当できる資質を持つ教師であると判断しているのか?また今後もこの教師に「総合の時間」「道徳の時間」を担当させるつもりなのか伺いたい。

質問7
この教師が学生の頃より所属していたと思われる思想団体、政治団体、また現職にありながら行っている労働争議や政治活動、また「極左」として公安の監視対象にもリストが上げられている団体との水面下での協調活動に対して、県教委・町教委はその事実をまったくつかんでいなかったことが判明したが、今後は県下すべての教師に関して、それらの経歴や思想を持つ教師を精査し「教師としての資質」を厳しく問いただす姿勢はあるのか?

質問8
地方公務員法などの諸法令との関係において特に、法令遵守義務や職務忠実義務に関してはどのようにお考えかおききしたい。

質問9
「総合の時間」や「道徳の時間」は専門教師がおらず、教員免許との関係もなく、管理が行き届きにくい側面がある。いわば今回の授業のような「ある反国家的な思想」に染まったと思われる教師が密室で行う「やりたい放題の授業」が事実上野放しにされており、教育基本法のいう「宗教教育や政治教育の寛容の側面」からも疑問視されるところである。教師が宗教教育や政治教育を生徒に施して自らの思想によって「洗脳」できないように、県教育委員会や町教育委員会のレベルで枠をはめる必要があると思う。
 また、日教組との力関係に左右されかねない現場の校長の裁量に一任せず、合法的な教育がおこなわれているか管理するためには指導案の提出と教師への指導を徹底すると共に、授業内容を監視する措置が必要であると思われるが、県教委として、今後の校長と教員への指導方針を伺いたい。

あとがき
会議にて「長崎県は国歌斉唱・国旗掲揚時の起立が100%」と胸を張る発言がありました。しかし、表向き敬意を表しても、水面下で自らのイデオロギーを子供たちに擦り込んでいたとすれば「本末転倒」であり、思いたくもない疑惑も生まれます。
くれぐれも、本当にくれぐれも「教育は国の根幹、国家百年の計」であることを胸に刻み、差し違えるつもりで事態の収拾に奔走いただきたいと思います。

                         在日特権を許さない市民の会 
                            長崎支部長 晴朗波高





「自ら考える」というのは大切です。洗脳を目指す組織や人間は許してはいけないですね。

浅田ますみ県議が県議会質問




在特会長崎支部が電話突撃


第19172号 國民新聞 平成24年3月25日(日曜日)

「百人斬り」教諭が謝罪

長崎県新上五島町立奈良尾中学校の枡田重忠教諭が、歴史的事実として認められていない日中戦争時に報道された「百人斬り」を事実と断定して授業で教えていた問題で、同町教委が「極めて不適切」として教諭を指導した。

教諭は生徒に直接「事実出ないことを教えてしまった」と謝罪した。


当該教諭退職


kyokusa.jpg



法令違反の可能性

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橋下の船中八策

(3)公務員制度改革

公務員を身分から職業へ

・価値観の転換

・安定を望むなら民間へ、厳しくとも公の仕事を望むなら公務員へ

・大阪式公務員制度改革を国に広げる

外郭団体改革

・大阪職員基本条例をさらに発展、法制化

(4)教育改革

・格差を世代間で固定化させないために、最高の教育を限りなく無償で提供

教育委員会制度の廃止論を含む抜本的改革

・首長に権限と責任を持たせ、第三者機関で監視

・教育行政制度について自治体の選択制

学校を、校長を長とする普通の組織にする

・大学も含めた教育バウチャー(クーポン)制度の導入

・生徒・保護者による学校選択の保障

・大阪教育基本条例(教育関連条例)をさらに発展、法制化

これだけは、いう

県議会議員 浅田ますみさんのHPから引用

文教厚生委員会、今日は二日目で教育委員会。

教育はこれからの日本を、長崎を作る根幹であります。私は常々教育行政に関しては感心がありましたが、なかなかこの委員会に所属が出来ずに居たのですが…念願の委員会であり、色々思うことがあるのですが、何故か委員長とは最後にしか発言ができないのが通常・・・時々それを無視して他の委員よりも先に発言しまくる委員長もいるそうですが(笑)まぁなかなか普通の感覚では許されず・・・

が、本日最後の最後まで我慢をし、唯一これだけは言わずには入れないとの思いで発言したのが、五島の中学校教諭が平和教育の一環で「100人斬り」の話をあたかも事実のように話していたとのことに関してだけは真意を正さねばと思っておりました。通常他の議員が言うと思っていたのですが、最後の最後まで今話が出なかったので・・・。
が、私がこの件を発言した途端に、議事進行が…委員長の発言としては可笑しいと。そんなことは断じてありません!
私は委員長である前に議員なわけであり、発言の際は委員長を変わって発言するわけです。それに委員長でも発言はできるわけです!前のこの委員会の委員長は誰よりも発言していたのに遮られることはなかったとも・・・。何で、私だけ・・・。
今回のその指導をしたという教員は初めてこの様な内容を授業で話したと言っていたそうですが・・・あり得ません、定年マジかな人であり、まして日教組の全国大会でその模様を報告しているわけですから、判って言っていたのではないかと思われても当然のことでしょう。
これまでもその様な授業をしているのではないかと質問したらば、他議員から議事進行が出され、ヤジが飛ぶ始末。
過去に同じような指導をしていたかどうかが極めて重要であり、その一度だからかもでは許せるわけではないと思います。本来指導する立場ではこの事実とは言われていないことをあたかも事実のように指導する事自体が由々しき問題なわけです・・・。
これは、指導のあり方も含めて長崎の教育のあり方としてしっかりと正していくべき問題だと思っております。
全くもってあり得ない、未だ私のほうが怒りが収まりません・・・それに対して保守系と言われる議員が何も言わない事すら腹立たしいわけですよ!!し〜んとしているべき案件でしょうか・・・本当に・・・・


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アイリーン様へ

申し訳ありません。折角の貴重なご意見でしたが、後半の部分が文字化けしておりまして申し訳ありませんが、再度書き込んでいただけないでしょうか?

ドラマでは一話ごとに・・ここから先が文字化けなのです。
ぜひ読みたいのでよろしくお願いいたします。
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