特別永住許可者に参政権を・・
くっくりさんからの転載
山本浩之
「じゃあ最後のテーマです」
青山繁晴
「はい。あの、これはどうしても聞きたいんですけど、外国人地方参政権についてですね、どうお考えなのかズバリ…」
橋下徹
「いや、僕はあの、やっぱりこれはもう国が決めるべきことだと思ってます。で、ただ、大阪の場合には、在日韓国人、在日朝鮮人が多いという特殊事情もありますので、そこに対しては一定の考えは必要でしょうけども、ただ僕は、これやっぱりもうほんと国のね、もう根幹に関わることなので、そんな簡単に結論が出る問題じゃないんで、今の民主党さんのこのスピードで結論を出すのは、これは絶対猛反対。絶対反対」
青山繁晴
「ただ、まあこれは国が決めることと言いながら、実は地方の参政権の問題だから、当然、自治体の首長の発言は非常に重いと思うんですよ。それで今の橋下さんの発言で、僕は一番違うと思うのはね、在日朝鮮人の方々、在日韓国人の方々の問題よりも、問題ではなくて、むしろ、在日中国人の方々の問題なんですよ」
橋下徹
「あっ」
青山繁晴
「ご存知の通り、中国人の方がもうはるかに増えていて、それから歴史的にもね、移民政策によって中国は、たとえばチベットやウイグルを自分のものにしてきたわけですから」
橋下徹
「そういう人たちに参政権を与えるのは、それは反対ですよ。僕はだから特殊事情で、在日韓国人…」
青山繁晴
「じゃあ特別永住者だという…」
橋下徹
「特別永住者だけです。特別永住者だけです。そこに対する配慮は必要だと、僕の今、大阪の長としてではですね。それ以外の外国人はそれは絶対反対ですよ、それは」
青山繁晴
「ああ、これはでも初めて今、おっしゃいましたね。ということは、少なくとも民主党が用意してる法案とは違うってことですよね」
橋下徹
「あれ、民主党、特別永住者に限ってないんですか…」
青山繁晴
「限ってません」
橋下徹
「それはもう、それは反対です。それは反対」
青山繁晴
「なるほど」
橋下徹
「それはもうやっぱりね、民主党さんはね、日本国、日本国民というのを忘れ去ってます。あの、子ども手当にしてもね、外国の方にもう、外国の子どもに渡すとか、こんなのやっぱり日本国、日本国家ってものは絶対大切」
青山繁晴
「はい」
山本浩之
「はい。もう一回コマーシャル。はい」
注視が必要ですね。
「外国人参政権否定は差別」は不適切 公民教科書の採用中止求め提訴へ
在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。
訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。
日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。
東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していくことが求められています」と記載している。
原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。教育基本法にも違反する」と指摘。さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。
原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。
外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、推進側の論拠になっている。
こういう訴訟を起こすのはいいことですね。注目していきたい。
「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(記事資料 昭和34年7月11日/ 昭和35年2月外務省発表集第10号より抜粋)早苗コラムより
1、第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、したがつてまた、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。
実情は次のとおりである。
1939年末現在日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であつたが、1945年終戦直前にはその数は約200万人に達していた。
そして、この間に増加した約100万人のうち、約70万人は自から内地に職を求めてきた個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は工鉱業、土木事業等による募集に応じて自由契約にもとづき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入されたいわゆる徴用労務者の数はごく少部分である。
しかしてかれらに対しては、当時、所定の賃金等が支払われている。
元来国民徴用令は朝鮮人(当時はもちろん日本国民であつた)のみに限らず、日本国民全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに1939年7月に施行されたが、朝鮮への適用は、できる限り差し控え、ようやく1944年9月に至つて、はじめて、朝鮮から内地へ送り出される労務者について実施された。
かくていわゆる朝鮮人徴用労務者が導入されたのは1944年9月から1945年3月(1945年3月以後は関釜間の通常運航が杜絶したためその導入は事実上困難となつた)までの短期間であつた。
2、終戦後、在日朝鮮人の約75%が朝鮮に引揚げたが、その帰還状況を段階的にみると次のとおりである。
(1)まず1945年8月から1946年3月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日本政府の配船によつて、約90万人、個別的引揚げで約50万人合計約140万人が朝鮮へ引揚げた。
右引揚げにあたつては、復員軍人、軍属および動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。
(2)ついで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき1946年3月には残留朝鮮人全員約65万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約50万人ということであつたが、実際に朝鮮へ引揚げたものはその約16%、約8万人にすぎず、残余のものは自から日本に残る途をえらんだ。
(3)なお、1946年3月の米ソ協定に基づき、1947年3月連合国最高司令官の指令により、北鮮引揚計画がたてられ、約1万人が申し込んだが、実際に北鮮へ帰還したものは350人にすぎなかつた。
(4)朝鮮戦争中は朝鮮の南北いずれの地域への帰還も行わなかつたが、休戦成立後南鮮へは常時便船があるようになつたので、1958年末までに数千人が南鮮へ引揚げた。
北鮮へは直接の便船は依然としてないが、香港経由等で数十人が、自からの費用で、便船を見つけて、北鮮へ引揚げたのではないかと思われる。
こうして朝鮮へ引揚げずに、自からの意思で日本に残つたものの大部分は早くから日本に来住して生活基盤を築いていた者であつた。戦時中に渡来した労務者や復員軍人、軍属などは日本内地になじみが少ないだけに、終戦後日本に残つたものは極めて少数である。
3、すなわち現在登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、最近、関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者としてきたものは245人にすぎないことが明らかとなつた。
そして、前述のとおり、終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には常時帰国の途を開き、現に帰国した者が多数ある次第であつて、現在日本に居住している者は、前記245人を含みみな自分の自由意志によつて日本に留まつた者また日本生れのものである。
したがつて現在日本政府が本人の意志に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き1名もない。
【在日朝鮮人の来住特別内訳表】
登録在日朝鮮人数 611,085人
《内訳》
(1) 所在不明のもの 13,898人
(1956年8月1日以降登録未切替)
(2) 居住地の明らかなもの 597,187人(100%)
・・・(2)の内訳・・・
(A) 終戦前からの在留者 388,359人(65・0%)
うちわけ
(イ)1939年8月以前に来住したもの 107,996人(18・1%)
(ロ)1838年9月1日から1945年8月15日までの間に来住したもの 35,016人(5・8%)
(ハ)来住時不明のもの 72,036人(12・1%)
(ニ)終戦前の日本生れ 173,311人(29・0%)
(B) 終戦後の日本生れおよび入国者 208,828人(35・0%)
ローレンツ・フォン・シュタイン
百人斬り授業
法令違反の可能性


山本浩之
「じゃあ最後のテーマです」
青山繁晴
「はい。あの、これはどうしても聞きたいんですけど、外国人地方参政権についてですね、どうお考えなのかズバリ…」
橋下徹
「いや、僕はあの、やっぱりこれはもう国が決めるべきことだと思ってます。で、ただ、大阪の場合には、在日韓国人、在日朝鮮人が多いという特殊事情もありますので、そこに対しては一定の考えは必要でしょうけども、ただ僕は、これやっぱりもうほんと国のね、もう根幹に関わることなので、そんな簡単に結論が出る問題じゃないんで、今の民主党さんのこのスピードで結論を出すのは、これは絶対猛反対。絶対反対」
青山繁晴
「ただ、まあこれは国が決めることと言いながら、実は地方の参政権の問題だから、当然、自治体の首長の発言は非常に重いと思うんですよ。それで今の橋下さんの発言で、僕は一番違うと思うのはね、在日朝鮮人の方々、在日韓国人の方々の問題よりも、問題ではなくて、むしろ、在日中国人の方々の問題なんですよ」
橋下徹
「あっ」
青山繁晴
「ご存知の通り、中国人の方がもうはるかに増えていて、それから歴史的にもね、移民政策によって中国は、たとえばチベットやウイグルを自分のものにしてきたわけですから」
橋下徹
「そういう人たちに参政権を与えるのは、それは反対ですよ。僕はだから特殊事情で、在日韓国人…」
青山繁晴
「じゃあ特別永住者だという…」
橋下徹
「特別永住者だけです。特別永住者だけです。そこに対する配慮は必要だと、僕の今、大阪の長としてではですね。それ以外の外国人はそれは絶対反対ですよ、それは」
青山繁晴
「ああ、これはでも初めて今、おっしゃいましたね。ということは、少なくとも民主党が用意してる法案とは違うってことですよね」
橋下徹
「あれ、民主党、特別永住者に限ってないんですか…」
青山繁晴
「限ってません」
橋下徹
「それはもう、それは反対です。それは反対」
青山繁晴
「なるほど」
橋下徹
「それはもうやっぱりね、民主党さんはね、日本国、日本国民というのを忘れ去ってます。あの、子ども手当にしてもね、外国の方にもう、外国の子どもに渡すとか、こんなのやっぱり日本国、日本国家ってものは絶対大切」
青山繁晴
「はい」
山本浩之
「はい。もう一回コマーシャル。はい」
注視が必要ですね。
「外国人参政権否定は差別」は不適切 公民教科書の採用中止求め提訴へ
在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。
訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。
日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。
東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していくことが求められています」と記載している。
原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。教育基本法にも違反する」と指摘。さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。
原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。
外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、推進側の論拠になっている。
こういう訴訟を起こすのはいいことですね。注目していきたい。
「在日朝鮮人の渡来および引揚げに関する経緯、とくに、戦時中の徴用労務者について」(記事資料 昭和34年7月11日/ 昭和35年2月外務省発表集第10号より抜粋)早苗コラムより
1、第二次大戦中内地に渡来した朝鮮人、したがつてまた、現在日本に居住している朝鮮人の大部分は、日本政府が強制的に労働させるためにつれてきたものであるというような誤解や中傷が世間の一部に行われているが、右は事実に反する。
実情は次のとおりである。
1939年末現在日本内地に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であつたが、1945年終戦直前にはその数は約200万人に達していた。
そして、この間に増加した約100万人のうち、約70万人は自から内地に職を求めてきた個別渡航と出生による自然増加によるのであり、残りの30万人の大部分は工鉱業、土木事業等による募集に応じて自由契約にもとづき内地に渡来したものであり、国民徴用令により導入されたいわゆる徴用労務者の数はごく少部分である。
しかしてかれらに対しては、当時、所定の賃金等が支払われている。
元来国民徴用令は朝鮮人(当時はもちろん日本国民であつた)のみに限らず、日本国民全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに1939年7月に施行されたが、朝鮮への適用は、できる限り差し控え、ようやく1944年9月に至つて、はじめて、朝鮮から内地へ送り出される労務者について実施された。
かくていわゆる朝鮮人徴用労務者が導入されたのは1944年9月から1945年3月(1945年3月以後は関釜間の通常運航が杜絶したためその導入は事実上困難となつた)までの短期間であつた。
2、終戦後、在日朝鮮人の約75%が朝鮮に引揚げたが、その帰還状況を段階的にみると次のとおりである。
(1)まず1945年8月から1946年3月までの間に、帰国を希望する朝鮮人は、日本政府の配船によつて、約90万人、個別的引揚げで約50万人合計約140万人が朝鮮へ引揚げた。
右引揚げにあたつては、復員軍人、軍属および動員労務者等は特に優先的便宜が与えられた。
(2)ついで日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき1946年3月には残留朝鮮人全員約65万人について帰還希望者の有無を調査し、その結果、帰還希望者は約50万人ということであつたが、実際に朝鮮へ引揚げたものはその約16%、約8万人にすぎず、残余のものは自から日本に残る途をえらんだ。
(3)なお、1946年3月の米ソ協定に基づき、1947年3月連合国最高司令官の指令により、北鮮引揚計画がたてられ、約1万人が申し込んだが、実際に北鮮へ帰還したものは350人にすぎなかつた。
(4)朝鮮戦争中は朝鮮の南北いずれの地域への帰還も行わなかつたが、休戦成立後南鮮へは常時便船があるようになつたので、1958年末までに数千人が南鮮へ引揚げた。
北鮮へは直接の便船は依然としてないが、香港経由等で数十人が、自からの費用で、便船を見つけて、北鮮へ引揚げたのではないかと思われる。
こうして朝鮮へ引揚げずに、自からの意思で日本に残つたものの大部分は早くから日本に来住して生活基盤を築いていた者であつた。戦時中に渡来した労務者や復員軍人、軍属などは日本内地になじみが少ないだけに、終戦後日本に残つたものは極めて少数である。
3、すなわち現在登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、最近、関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者としてきたものは245人にすぎないことが明らかとなつた。
そして、前述のとおり、終戦後、日本政府としては帰国を希望する朝鮮人には常時帰国の途を開き、現に帰国した者が多数ある次第であつて、現在日本に居住している者は、前記245人を含みみな自分の自由意志によつて日本に留まつた者また日本生れのものである。
したがつて現在日本政府が本人の意志に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き1名もない。
【在日朝鮮人の来住特別内訳表】
登録在日朝鮮人数 611,085人
《内訳》
(1) 所在不明のもの 13,898人
(1956年8月1日以降登録未切替)
(2) 居住地の明らかなもの 597,187人(100%)
・・・(2)の内訳・・・
(A) 終戦前からの在留者 388,359人(65・0%)
うちわけ
(イ)1939年8月以前に来住したもの 107,996人(18・1%)
(ロ)1838年9月1日から1945年8月15日までの間に来住したもの 35,016人(5・8%)
(ハ)来住時不明のもの 72,036人(12・1%)
(ニ)終戦前の日本生れ 173,311人(29・0%)
(B) 終戦後の日本生れおよび入国者 208,828人(35・0%)
ローレンツ・フォン・シュタイン
百人斬り授業
法令違反の可能性


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