いい訴訟
「外国人参政権否定は差別」は不適切 公民教科書の採用中止求め提訴へ
在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。
訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。
日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。
東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していくことが求められています」と記載している。
原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。教育基本法にも違反する」と指摘。さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。
原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。
外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、推進側の論拠になっている。
外国人参政権裁判(がいこくじんさんせいけんさいばん)では、日本における外国人参政権請求裁判について概説する。これまでに、国政参政権、地方参政権、国政被選挙権について請求裁判が行われ、いずれも最高裁においてすべて請求棄却された。
2011年現在、日本国内法では国政地方ともに外国人参政権は認められていない。
1995年(平成7年)2月28日の最高裁判決は、判決において請求棄却としたが、傍論において地方参政権の付与は憲法上許容と記した。これが後の参政権付与運動の根拠とされ、2010年11月29日には菅内閣が、傍論部分を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した。しかし、これに対しては傍論作成に関与した元最高裁判事園部逸夫が「ありえない」と批判した。
法的概説
外国人参政権の付与請求運動も、裁判判決も、いずれもなんらかの法曹学説(解釈)を根拠とする。2011年現在、日本の法曹通説および判決においては、外国人参政権は人権のような前国家的権利ではなく、国民主権に反するがゆえ憲政上保証されないとする。
ただし、平成7年の最高裁判決のいわゆる「傍論」が部分的許容説を示したものとして、参政権付与を請求する運動や、それを支持する民主党などは参政権付与の根拠としている。しかし、憲政上、これは法曹学説に支持されておらず、また、認識に混同があるとして批判されている(後述)。
外国人参政権に関する憲法解釈
憲法学者の芦部信喜は、人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではないとしている。すなわち、外国人に人権享有主体が認められるとしても、日本国民と日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり、外国人と日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない。そのため、外国人は日本国民と異なる扱いを受けるとした。
現在、日本の法曹では、
参政権は前国家的権利ではなく、
外国人に参政権を保証することは国民主権に反し、
外国人には、国政地方問わず、参政権は憲政上保証されない
とする否定説が通説であり、判例・学説ともに、外国人参政権付与を認めない。
このような訴訟をどんどんやるべきですね。
Republic of Korea(Korea) > 安全対策基礎データ
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百人斬り授業
法令違反の可能性


在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。
訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。
日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。
東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していくことが求められています」と記載している。
原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。教育基本法にも違反する」と指摘。さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。
原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。
外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、推進側の論拠になっている。
外国人参政権裁判(がいこくじんさんせいけんさいばん)では、日本における外国人参政権請求裁判について概説する。これまでに、国政参政権、地方参政権、国政被選挙権について請求裁判が行われ、いずれも最高裁においてすべて請求棄却された。
2011年現在、日本国内法では国政地方ともに外国人参政権は認められていない。
1995年(平成7年)2月28日の最高裁判決は、判決において請求棄却としたが、傍論において地方参政権の付与は憲法上許容と記した。これが後の参政権付与運動の根拠とされ、2010年11月29日には菅内閣が、傍論部分を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した。しかし、これに対しては傍論作成に関与した元最高裁判事園部逸夫が「ありえない」と批判した。
法的概説
外国人参政権の付与請求運動も、裁判判決も、いずれもなんらかの法曹学説(解釈)を根拠とする。2011年現在、日本の法曹通説および判決においては、外国人参政権は人権のような前国家的権利ではなく、国民主権に反するがゆえ憲政上保証されないとする。
ただし、平成7年の最高裁判決のいわゆる「傍論」が部分的許容説を示したものとして、参政権付与を請求する運動や、それを支持する民主党などは参政権付与の根拠としている。しかし、憲政上、これは法曹学説に支持されておらず、また、認識に混同があるとして批判されている(後述)。
外国人参政権に関する憲法解釈
憲法学者の芦部信喜は、人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではないとしている。すなわち、外国人に人権享有主体が認められるとしても、日本国民と日本国との身分上の恒久的結合関係とは異なり、外国人と日本国との関係は、場所的居住関係にすぎない。そのため、外国人は日本国民と異なる扱いを受けるとした。
現在、日本の法曹では、
参政権は前国家的権利ではなく、
外国人に参政権を保証することは国民主権に反し、
外国人には、国政地方問わず、参政権は憲政上保証されない
とする否定説が通説であり、判例・学説ともに、外国人参政権付与を認めない。
このような訴訟をどんどんやるべきですね。
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