fc2ブログ

三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金

中国漁船への罰金はたったの30万円

http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=787


 11月6日、長崎県五島列島の鳥島の領海内に侵入した2隻の中国漁船を海上保安庁の巡視船が発見。停船命令に従わず逃走したため、このうち1隻を拿捕し、中国人船長を逮捕した。

 この事件を知って「今回は釈放しないでください」という電話が海上保安庁に寄せられているというが(産経新聞)、今回は昨年の尖閣事件とは違って、船長は略式起訴となり、罰金を払うことになると報じられている。

 しかし、釈然としない話である。略式起訴・罰金といっても罪名は「立入検査忌避」という漁業法違反で、罰金は最高でも30万円。略式起訴とは言っても、30万円払えば人も漁船も放免されるということでもある。

 ちなみに、今年この海域の北側にある韓国・済州島の排他的経済水域(EEZ)で韓国海洋警察に捕まった中国漁船は、釈放のために1隻あたり1100万円を韓国側に支払わされている。

 一方、昨年1月、今回と同じ海域で、日本の排他的経済水域で違法操業していた中国漁船が拿捕されたが、その時の罰金は430万円。今回は、領海に侵入し停船命令を拒んでもたった30万円。これでは中国漁船は何度でもやって来るに違いない。

 日本は、領海での外国人による漁業行為について、一般の漁業法とは別に「外国人漁業の規制に関する法律」(外国人漁業法)を定めて禁止している。この外国人漁業法では、実際に魚を捕る行為だけでなくその準備行為も禁止している。

 また、罰則が「三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金」と重いだけでなく、違反した船や漁具の没収もできる。これなら領海侵入に対する抑止効果もあると思うのだが、実は、この外国人漁業法は一度も適用されたことがない。日本がどれほど領海や海洋権益について「ボケ」ているかが分かる。(日本政策研究センター メール・ネットワーク11月9日付)

外国人漁業法(外国人漁業の規制に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO060.html



なんで外国人漁業法を使わなかったのだろうか?そこに民主党と中国共産党との何かがあると思わざるを得ない。

中国へ修学旅行に行く歪みと同じ仕組みがそこにもある。

弱腰は結局国民に害をもたらすことになるとわからないのだ。

憲法が諸国民の善意を前提にしているから、悪意には思考停止しているとしか思えない。

「三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金」を正当に課す日は来るのだろうか?



人気ブログランキングへ
amotoyamatotakeをフォローしましょう
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

yamatotake

Author:yamatotake
FC2ブログへようこそ!

フリーエリア
人気ブログランキングへ にほんブログ村 教育ブログ 高校教育へ
最新記事
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
フリーエリア
検索フォーム
カレンダー
08 | 2023/09 | 10
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア

【中国新幹線】 中国版新幹線の事故後処理映像。
【在特会】支那への修学旅行はやめるべき【設立街宣】
長崎県教委へ怒りの電凸
【在特会】百人斬り授業への怒りの鉄橋街宣...
リンク
QRコード
QR
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

フリーエリア