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横暴で理不尽な者ども

近場の海には魚がいない…何度も捕まりながらも遠洋に出ていく中国漁民たち―中国紙

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1322105053/

chinaboatsenkaku.jpg



22日、中国国営新華社系の国際情報紙は、中国の漁民たちが日本や韓国の当局に何度も捕まるというリスクを冒してまで沖合・遠洋漁業に繰り出すのは、乱獲などによる近海資源の枯渇が原因だと報じた。写真は中国の漁船。

2011年11月22日、中国国営新華社通信発行の国際情報紙・国際先駆導報は、中国の漁民たちが日本や韓国の当局に何度も捕まるというリスクを冒してまで沖合・遠洋漁業に繰り出すのは、乱獲などによる近海資源の枯渇が原因だと報じた。

記事によると、乱獲や乱開発による近海資源の枯渇により、中国漁民は遠くの大西洋、太平洋、インド洋にまで出漁せざる得ない状況となっている。だが、領有権を争う海域で中国漁民が外国当局から 横暴で理不尽な扱いを受けるという問題も。昨年の尖閣諸島沖で日本側がとった対応も「かなり感情的だった」と記事。それでも、中国漁民たちは生計を保つために身の危険を冒してまで遠くの海に繰り出していく。

だが、各国も取り締まりを強化。今月6日、長崎県の五島列島沖で中国漁船の船長が長崎海上保安部に逮捕されるという事件が発生。そのわずか半月前には韓国海洋警察が「違法操業していた」として中国漁船3隻を拿捕し、乗組員31人を拘束するという事件も起きている。こうした厳しい状況を受け、記事は「尖閣事件から1年が過ぎ、またしても中国漁民にとって災難続きの季節がめぐってきたようだ」と同情を寄せている。(翻訳・編集/NN)

chinafishboatss_20111124184635.jpg



改めて外国人漁業法をきっちり運用してもらいたい。

第九条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条の規定に違反した者
二  第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長
二の二  第四条の二の規定に違反した船長
三  第五条の規定による命令に違反した船長
四  第六条第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した船長
2  前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。


長崎県は漁業県であればなおのこと、公立高校の修学旅行になど中国へいかせるな。


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